筆跡 - 文書^
今日、人は誰でも、署名または筆記を必要とするあらゆる種類の文書に接する。これには、請求書、納品書、小切手、手形、会社定款、委任状などの職業上・経済上の取引、授权書、領収書、遺言、証明書、クレジットカード、契約書、責任ある申告書などの個人的・社会的行為、さらに多数の特別な作業が含まれる。
筆記の種類は、手書きである自然筆記、タイプライター、プリンター、複写機、ファクシミリ装置などによる機械的筆記、または印章などによる押印・印影型の筆記であり得る。
上記のすべての文書は、さまざまな理由により、変造、改ざん、偽造される可能性がある。
分野の活動^
司法筆跡鑑定部門は、手書き、機械的筆記または押印型筆記について実験室検査を必要とする事案を扱い、主として人物、機械、印章などの識別または排除に関する要素および情報を明らかにする。
実験室検査 ^
国際的に認められ、科学的に記録され、司法上許容される科学技術的方法を適用して、次の実験室検査を行う:
- あらゆる種類の文書上の手書き文字、署名、記号および符号の識別と関連性の調査。
- タイプライター、プリンター、印章、ファクシミリ装置など、あらゆる種類の機械および筆記装置から生じた機械的筆記および押印型筆記の識別と関連性の調査。
- あらゆる種類の文書における、修正、追加または削除を含む筆記の変造・偽造の有無を確認し可視化し、全部または一部が破損した文書の検査および比較を行う。
- 潜在または不可視の筆記およびその他の潜在痕跡を解読・読取し、恒久的または一時的な筆記を可視化し、破損文書を復元または認識する。
- インクおよび紙基材などの筆記具および筆記材料について、分析、識別または差異化を行い、その由来および文書の年代を確認する。
- 争点となる文章の筆記者または作成者のプロファイルを把握するため、筆記テキストの言語学的分析を行う。
さらに、次を実施する:
- あらゆる種類の筆記に関係する事案において、国の研究所、その他の研究所または専門家による実験室検査報告書を評価する。
- 追加検査を要する要素を活用し、追加分析、文書化および提示のための法科学上の要点を示し、実験室検査および活用が可能であったにもかかわらず相応の申立てがなされなかった点を特定する。
- 検査対象の署名は真正か、それとも偽造されたものか。
- 検査対象の文書は疑わしいタイプライターで作成されたものか。
- 検査対象の遺言に改ざんまたは追加が認められるか。
- インクから使用された筆記具および筆記日を判定できるか。
- 文書上の印章は真正か。
- 検査対象文書、例えば請求書、小切手等の手書き文字は、被疑者の筆跡と関連するか。
- 国の研究所、その他の研究所または他の専門家が作成した評価対象報告書の争点をどのように解釈するか。