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用語の意味 ^
武器、弾薬、爆発物、爆発装置およびその他の関連物とは、法律 2168/93「武器、弾薬、爆発物等に関する事項の規制」第1条の規定に掲げられる物をいう。具体的には次のとおりである。
武器とは、いかなる方法で生じる推進力によって、弾丸、化学物質、光線、炎またはガスを発射し、人に傷害もしくは健康被害を与え、物に損害を与え、または火災を発生させ得るあらゆる機械をいう。特に、あらゆる銃器、手榴弾、各種地雷、および上記の結果を何らかの方法で生じさせ得るすべての装置を含む。
武器は主として、ライフル銃器、滑腔猟銃および空気銃に区分される。
ライフル銃器とは、銃身内部が滑らかではなく、通常形状または多角形形状の螺旋状のライフリング・溝を有し、右旋 (R) または左旋 (L) のものをいう。
滑腔猟銃とは、肩付け式の単銃身または二連銃身、反復式または半自動式の銃であり、銃身内部が滑らかでライフル加工されておらず、全長、銃身長、弾倉容量および用途が上記法律の定めに従うものをいう。我が国では、犯罪行為の実行手段として伝統的かつ広く用いられてきた。
他の物の形状を有する武器も注目に値する。これらの偽装武器は、標準化された工場製のもの、または自製のものがある。最も一般的なものは、金属製ペンの形をした「ペン型銃」、および車両警報装置の作動・解除用リモコンにも似た小型金属製キーホルダーの形をした「キーホルダー型銃」である。
空気銃とは、圧縮空気または二酸化炭素を用いて作動し、金属、プラスチックその他の材料製の弾を発射する武器である。
さらに、法律 2168/93 によれば、攻撃または防御に適した物も武器とみなされる。特に、化学物質 (SPRAY) の噴射または電気エネルギーの放電のための機構および手段、法律に定める用途により所持が正当化されるものを除く各種ナイフ、金属製拳具、金属製または非金属製のこん棒、鎖または紐で連結されたこん棒(ヌンチャク)、刀剣、槍、短剣、弓、クロスボウおよび警棒、自動発火する物質または麻酔性・刺激性化学物質を含み攻撃または防御を目的とする物または手段、鋭利な金属物を発射する水中銃が含まれる。本法の規定には、あらゆる武器に装着される消音器、目標または照準器を照明するための装置・設備、銃器用照準鏡およびあらゆる照準器・射撃シミュレーター、武器および爆発装置の交換部品・部品・付属品ならびに弾薬部品、実銃に改造可能な銃器レプリカ (REPLICA)、および重大な欠落または故障により作動しない銃器も含まれる。
弾薬とは、あらゆる射撃用資材をいい、特に軍用小銃、自動火器、銃器、拳銃および回転式拳銃の実包、重火器および砲兵用弾丸、ならびに爆発物、爆発装置またはその組合せから成るシステムで、そのまま使用でき、または直射・曲射兵器により発射できるものを含む。弾薬の概念には、雷管、薬きょう、弾丸、緩燃性材料等の有効要素または構成要素、および有害化学物質の実包も含まれる。
爆発物とは、何らかの原因により化学変化を受け、高温高圧条件下で気体塊に変化し、弾道的または爆発的効果を生じる固体または液体の物体をいう。
爆発装置とは、何らかの爆発物を爆発させることができるあらゆる装置をいう。
武器、弾薬、爆発物および爆発装置に関する、輸入、輸出・再輸出、通過、武器・爆発物の製造・修理・組立、取引・供給、所持、携帯、武器および爆発物の運搬・爆発物の使用、武器使用、無目的発砲、押収および没収、許可、武器の適合性、射撃場等の事項は、現在有効な法律 2168/93 の規定により規制される。
実験室検査 ^
国際的に認められ、科学的に裏付けられ、裁判上許容される科学技術的方法を適用し、銃器その他の武器に関連する物件・証拠物について実験室検査その他の検査を行う目的は次のとおりである。
現場検証 - 評価 - 活用 ^
さらに、次の業務を行う。
調査対象事案に応じて提示され得る例示的質問 ^
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