法科学調査コンサルタント FIC
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法科学分析官

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法令 - 判例





    鑑定人 - 技術顧問 ^

    現場検証: ^
  1. 第 180 - 182 刑事訴訟法典 (法律4620/2019(改正後、現行)) - 現場検証、実施方法、図示および実験.

    鑑定人: ^
  1. 第 183 - 202 刑事訴訟法典 (法律4620/2019(改正後、現行)) - 刑事手続における鑑定.
  2. 大統領令342/1977「犯罪科学サービス局およびその地域サービスの運営規則」(改正後、現行)。
  3. 第 368 - 390 民事訴訟法典 - 民事手続における鑑定.
  4. 第 159 - 166 行政訴訟法典 (法律2717/1999(改正後、現行)) - 行政訴訟における鑑定.

    専門知識を有する証人: ^
  1. 第 203 刑事訴訟法典 (法律4620/2019(改正後、現行)) - 特別な技術的又は科学的知識を有する者を証人として尋問すること.
  2. 注記:審理で提出された関連する供述及び結論は、事情に応じて、第 141 項 2 刑事訴訟法典 (法律4620/2019(改正後、現行))に従い審理調書に記載される。

    技術顧問: ^
  1. 第 204 - 208 刑事訴訟法典 (法律4620/2019(改正後、現行)) - 刑事手続における技術顧問.
  2. 第 391 - 392 民事訴訟法典 - 民事手続における技術顧問.
  3. 第 167 - 168 行政訴訟法典 (法律2717/1999(改正後、現行)) - 行政訴訟における技術顧問.

    鑑定人 - 技術顧問に関する判例: ^
  1. アレイオス・パゴス最高裁判所判決第140/1953号。
  2. アレイオス・パゴス最高裁判所評議部判決第8/1964号。
  3. アテネ控訴裁判所判例第243/1980号。
  4. アレイオス・パゴス最高裁判所検察官意見第4/1982号。
  5. アレイオス・パゴス最高裁判所検察官意見第13/1989号。
  6. ハニア軍事裁判所判決第44/1997号。
  7. アレイオス・パゴス最高裁判所評議部判決第1443/1999号。
  8. アレイオス・パゴス最高裁判所第5刑事部評議部判決第956/2003号。

弾道学専門分野の法令枠組み ^
    従前の法的枠組み: ^
  1. 大統領令198/1992(官報A΄ 92/1992):第1条により、法科学捜査局の研究所・化学部門は、大統領令342/1977第48条から第54条までに定められた権限を有していた。
  2. 大統領令342/1977第50条によれば、銃器・工具痕跡室の権限の一つは、銃器、薬莢、弾丸、爆発装置、発射体その他の関連物品から得られた痕跡または証拠物を、追加の検査および分析のため化学研究所へ引き渡すことであった。
  3. 大統領令14/2001および大統領令178/2014により、これらの権限は法科学捜査局の現行組織枠組みの中で再編され、専門化された。

    現行の法的枠組み: ^
  1. 大統領令14/2001「ギリシャ警察諸機関の組織」第30条:法科学捜査局の任務およびその諸機関の構成を定める。
  2. 大統領令178/2014「ギリシャ警察諸機関の組織」第30条第19項:銃器・工具痕跡研究所部門は、捜査機関の要請により、犯罪行為または警察上関心のある事案から生じた痕跡および証拠物を取り扱い、検査する。
  3. 上記部門の研究所および室の名称は次のとおりである。a)武器・弾薬技術―犯罪現場検査―弾道研究所、b)銃器痕跡比較検査研究所、c)工具痕跡検査研究所、d)車両車台番号・エンジン番号復元研究所、e)鍵検査研究所、f)証拠物文書管理室。
  4. これらの権限には、例示的に、証拠物を現行の武器法制に照らして分類すること、銃器が使用された犯罪現場の再構成、表示の検査および消去・改変された識別情報の復元(restoration)、試射、薬莢と弾丸の比較検査、ならびに工具痕跡および鍵・錠前の検査が含まれる。

武器 - 弾薬および関連物品に関する事項 ^
    武器・弾薬に関する現行枠組み: ^
  1. 法律2168/1993「武器、弾薬、爆発物、爆発装置およびその他の規定に関する事項の規制」(官報A 147/3-9-1993)。同法は現在有効な形に改正されており、特に法律4678/2020、法律4937/2022第20条、法律5187/2025および法律5256/2025による。
  2. 刑法(法律4619/2019、改正後現行)第187条および第187Α条 - 犯罪組織、犯罪集団およびテロ行為。

    欧州連合の枠組み: ^
  1. 指令(EU)2021/555は、武器の取得および所持の管理に関するもので、旧指令91/477/EECの枠組みを置き換える現行の成文化された枠組みです。
  2. 指令(EU)2017/853は指令91/477/EECを改正したものであり、現在は指令(EU)2021/555に組み込まれた歴史的/改正的枠組みとして保持されます。
  3. 委員会実施規則(EU)2015/2403は、銃器の無可動化基準および技術に関する共通指針を定めるものです。
  4. 委員会実施指令(EU)2019/68は、銃器およびその主要部品の標識に関する技術仕様を定めるものです。
  5. 規則(EU)2025/41は、銃器、主要部品および弾薬の輸入、輸出および通過措置に関するものです。

    歴史的/旧来の枠組み: ^
  1. 以下の規定および決定は、歴史的または旧来の枠組みとして掲げ、資料上の根拠として保存する。
  2. 1943年4月30日から5月11日までの法律29号「公権力が武器を使用することを許される場合について」(政府官報A - 123/1943)。
  3. 法律495/1976 _ 旧法「武器、爆発物および爆発装置ならびに若干のその他の規定について」[関連条文:法律2168/93第38条](政府官報A - 337/18-12-1976)。
  4. 法律663/1977「刑事訴訟法、刑法等の改正および補充」[法律2168/93第15条に関連](政府官報A - 215/5-8-1977)。
  5. 1984年3月13日法律1421/1984「動物の麻酔または安楽死のための特殊武器の輸入、所持および使用」。
  6. 法律2225/1994「犯罪の解明のための秘密解除」[法律2168/93第15条第1項、法律663/1977第20条および第21条との関連](政府官報A - 121/20-7-1994)。
  7. 法律2334/1995「法律2168/1993の改正」[条文(第1条第6項)-(第2条ζ項)-(第8条第5項)-(第11条第1項および第7項)-(第17条第4項)-(第18条第4項、第7項および第8項)-(第29条第4項)](政府官報A - 184/6-9-1995)。
  8. 法律2452/1996「法律2168/1993の改正」[条文(第20条第2項γ号)-(第29条第4項)](政府官報A - 283/31-12-1996)。
  9. 法律2510/1997「法律2168/1993の廃止規定」[第37条](政府官報A - 136/1-9-1997)。
  10. 法律2721/1999「武器携帯および武器使用」(政府官報A - 112/3-6-1999)。法律3388/2005第2条により改正および補充(政府官報A - 225/12-9-2005)。
  11. 法律2873/2000「サービスに関する事項」[法律2168/93第16条第3項b号の改正](政府官報A - 285/28-12-2000)。
  12. 法律3065/2002「法律2168/1993の改正」[第3条第2項](政府官報A - 251/18-10-2002)。
  13. 法律3169/2003「警察官による銃器携帯、銃器使用、それに関する訓練およびその他の規定」(政府官報A - 189/24-7-2003)。
  14. 法律3254/2004「2004年オリンピック・パラリンピック競技大会に関する事項およびその他の規定」(政府官報A - 137/22-7-2004)。
  15. 1978年6月16日の大統領令491号「水中銃による漁業について」。
  16. 大統領令373/1985「レクリエーションおよびスポーツ漁業について」(政府官報A - 131/22-7-1985)。
  17. 大統領令254/2004「警察官倫理規範」(政府官報A - 238/2-12-2004)。
  18. 2000年12月29日規則「民間航空 - 国家安全規則」(政府官報B - 38/19-1-2001)。
  19. アレイオス・パゴス最高裁判所検察官意見第12号(1992年9月8日)。法律29/1943「公権力が武器を使用することを許される場合について」の効力に関するもの。
  20. 警察命令第34号(1977年11月30日)「歴史的遺物に当たる武器の所持許可を付与する条件について」。法律2168/1993により予定される決定が発出されるまで有効。
  21. 1979年4月28日第8441号「公的スポーツ機関、公法上の法人および認可団体が維持する射撃場の運営方法について」(政府官報B - 427/5-5-1979)。
  22. 1987年6月10日第3009/2/4号共同大臣決定「特定の物品を武器として指定すること」(政府官報B - 296/15-6-1987)。
  23. 1989年2月15日第3329号「爆発物の製造、保管および消費への流通に関する規則」(政府官報B - 132/21-2-1989)。2000年8月7日第Φ.28/18787/1032号共同大臣決定により改正(政府官報B - 1035/23-8-2000)[下記参照]。2001年7月31日第3009/2/68γ号決定にも関連(政府官報B - 1063/10-8-2001)[下記参照]。

法律2168/1993の授権に基づく決定: ^
以下の法令は、現行/成文化された規制行為、近年の改正、特別分類、歴史的/旧制度に整理されています。
現行/成文化された規制行為:
  1. 大臣決定3009/2/20στ/1994 - 狩猟用銃器の購入および所持許可(改正後現行/成文化された適用)。
  2. 大臣決定 3009/2/23α/1994 - 法律 2168/1993 および法律 456/1976 に基づく許可発給のための証明書類および手続(改正後現行有効 / 編纂適用)。
  3. 大臣決定 3009/2/28γ/1994 - 銃器、弾薬、爆発物および爆発装置の安全保管(改正後現行有効 / 編纂適用)。
  4. 大臣決定 3009/2/26α/1994 - 武器、弾薬、爆発物および関連物品を取り扱う自然人・法人が備えるべき帳簿および義務(改正後現行有効 / 編纂適用)。
  5. 大臣決定 3312/20-7-1994 - ギリシャ船籍の船舶における武器の所持および携帯許可付与の条件と手続(該当する場合)。
近年の改正:
  1. 大臣決定 3009/2/80δ/2003 - 狩猟用銃器許可および外国人による武器の購入 / 輸出に関する規定の改正。
  2. 大臣決定 3009/2/177-α΄/2020(政府官報 B 4705/23-10-2020)- 許可、安全保管および証明書類に関する基本手続の新しい改正。
  3. 大臣決定3009/2/177-λγ΄/2023(官報B΄ 5387/11-09-2023)―基本決定の新しい改正。特に3009/2/20στ、3009/2/23α、3009/2/28γおよび3009/2/26α。
特別分類:
  1. 収集品、歴史的品または家族の記念品:大臣決定 3009/2/84δ/2004 および分類、輸入、取引、所持に関する関連特別手続。
  2. 射撃用 / スポーツ用銃器:大臣決定 4325/1999、および射撃用銃器の所持許可、実包、スポーツ団体の義務に関する関連文書。
  3. 爆発物、装填具および起爆装置:大臣決定 2254/230/Φ.6.9/1994、3329/1989、Φ.28/18787/1032/2000 および関連特別文書(該当する場合)。
  4. 特別用途 / 輸送 / 取引 / 輸入 - 輸出:関連する大臣決定は、各事案に応じ、法律 2168/1993 の現行枠組みの下で適用される。
歴史的/旧制度:
  1. 1979年から2005年までのその他の古い決定、意見、警察命令および規制行為は、特別に適用が継続される場合を除き、歴史的または旧制度の資料として保持されます。

    中央保健評議会の歴史的/諮問的決定: ^
  1. 中央保健評議会決定第2178号(1991年3月12日、第81回総会)「催涙スプレー」。
  2. 中央保健評議会決定第21号(1992年3月16日、第92回総会)「電気放電装置」。

    ギリシャ射撃連盟: ^
  1. ギリシャ射撃連盟(SK.O.E.)の現行規則、射手証およびスポーツ射撃の規制枠組み(いずれも現行のもの)。
  2. ギリシャ射撃連盟懲戒規則(2019年改訂)、2022年改正後のもの、およびその他の現行規則。

    信号弾、花火、爆竹、子供用火工品、発射装置等に関する法令: ^
  1. 法律456/1976「信号弾について」(官報A΄ 277/19-10-1976)、改正後の現行法。
  2. 法律2168/1993「武器、弾薬、爆発物、爆発装置およびその他の規定に関する事項の規制」。同法は改正後現行であり、特に法律4678/2020、5187/2025および5256/2025による改正、ならびに法律456/1976に関連する規定を含む。

    森林法典: ^
  1. 立法令86/1969「森林法典」(官報A 7/18-4-1969)、改正後現行。
  2. 法律998/1979「国の森林および森林地域の保護に関する法律」、改正後現行。
  3. 法律5037/2023。森林法典の規定に関する新しい改正、特に立法令86/1969第268条を含む。

    武器等に関する事項の参考判例: ^
  1. 以下の判決は、法律2168/1993の現行枠組みの下における例示的判例として掲げるものであり、同法は法律4678/2020、5187/2025および5256/2025により改正され現行である。
  2. アレイオス・パゴス最高裁判所第6部判決第1059/1984号「武器を輸送する航空機の故障着陸は、緊急状態を構成せず、責任帰属を排除しない」。
  3. アレイオス・パゴス最高裁判所判決第1013/1985号「問題となった『武器は使用不能であった』との主張に理由付けが欠けるため破棄」。
  4. アテネ三人控訴裁判所判決第124/1993号「スプレー」。
  5. テッサロニキ軽罪裁判所評議会決定第2843/1994号「2名の欧州議会議員に対するナイフ攻撃」。
  6. アレイオス・パゴス最高裁判所第5部判決第60/1995号「折り畳みナイフ - ポケットナイフ」。
  7. アテネ軍事控訴裁判所判決第313/1996号「刃物武器の使用 - 強姦」。
  8. テッサロニキ控訴裁判所判決第1163/1996号「刃物」。
  9. アテネ軍事控訴裁判所判決第8/1996号「武器携帯 - 刃物武器の使用」。
  10. パトラ軽罪裁判所評議会決定第282/1998号「武器携帯 - 刃物武器の使用」。
  11. テッサロニキ軍事評議会決定第161/1999号「故意殺人による公判付託 - 兵士の発砲」。
  12. アテネ軽罪裁判所判決第2069/2000号「空包銃」。
  13. ピレウス控訴裁判所評議会決定第64/2000号「弾薬の身辺携帯は違法な武器携帯に該当する」。
  14. アレイオス・パゴス最高裁判所第5部判決第900/2000号「武器使用 - 刃物」。
  15. アレイオス・パゴス最高裁判所第5部判決第683/2001号「斧は刃物類としても武器に該当する」。
  16. アレイオス・パゴス最高裁判所判決第987/2001号「警察官による防衛限度の超過 - ナイフ攻撃を受けた事案」。
  17. アテネ三人重罪控訴裁判所第3部判決第3395/2003号その他関連判決「17Ν事件」。
  18. アテネ三人控訴裁判所判決第5635/2004号「空包銃 - 子供用玩具」。
  19. アテネ三人控訴裁判所判決第9126/2004号「空包銃 - 信号弾」。
  20. アテネ混合陪審裁判所判決第514-515/2007号「被告人の手の残留物」。

電気通信 / 音声 - 音響 - 映像 / デジタル証拠 - インターネットに関する事項 ^
    通信の秘密侵害・個人データ保護に関する法令: ^
  1. 憲法第 19 - 通信の秘密および独立行政機関 (改正後の現行規定).
  2. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第370条、第370Α条、第370Β条および第370Γ条―通信の秘密、電話通信ならびにコンピュータのプログラム・データの秘密の侵害。
  3. 刑事訴訟法典(法律4620/2019、改正後現行)第253A条―犯罪組織およびテロ行為に関する特別捜査行為。刑法第187条および第187Α条と併せて適用される。
  4. 法律 3115/2003 - ギリシャ通信秘密保障機関(ADAE) (改正後の現行規定).
  5. 法律5002/2022 - 通信秘密解除の手続、サイバーセキュリティおよび市民の個人データ保護。
  6. 大統領令47/2005―通信の秘密の解除および確保に関する手続ならびに技術的・組織的保障(なお適用される範囲において)。
  7. 法律3471/2006 - 電子通信分野における個人データおよび私生活の保護。指令2002/58/ECの実施として、改正後のもの。
  8. 規則 (EU) 2016/679 - 一般データ保護規則(GDPR).
  9. 法律4624/2019―GDPRの国内実施措置、および犯罪の予防、捜査、検知または訴追のために権限ある機関が行うデータ処理に関する指令(EU)2016/680の国内法化。
  10. 法律3674/2008―電話通信の秘密を確保するための制度的枠組みの強化。
  11. 法律3917/2011―電子通信サービスの提供に際して生成または処理されるデータの保存。
  12. ADAE決定165/2011―電子通信の秘密確保に関する規則(改正後のもの)、および電子通信の秘密確保に関する新しいADAE規則(官報B΄ 4268/07-08-2025)。
  13. ADAE決定28/2024―電子通信ネットワークおよびサービスのセキュリティに関する規則(官報B΄ 551/26-01-2024)。

    電気通信・電子通信・コンピュータに関する法令: ^
  1. 条 386Α 刑法 (法律 4619/2019, 改正後有効) - コンピュータ詐欺.
  2. 法律4727/2020「デジタルガバナンス―電子通信およびその他の規定」。指令(EU)2018/1972、すなわち欧州電子通信法典を国内法化したもの。
  3. 法律4070/2012(改正後現行)。一部の規定が引き続き効力を有する電子通信の補完的枠組み。
  4. 法律 4727/2020, 条 113 以下 - EETTの権限、監督、聴聞、制裁および規制枠組み.
  5. 規則(EU)2022/2065「デジタルサービス法」(Digital Services Act―DSA)および法律5099/2024。同法によりEETTはギリシャのデジタルサービス調整機関に指定された。
  6. NIS指令を国内法化した法律4577/2018、およびサイバーセキュリティに関する指令(EU)2022/2555―NIS2を国内法化した法律5160/2024。
  7. 法律4961/2022―情報通信分野の新興技術およびデジタルガバナンスの強化に関する法律。
  8. 法律4411/2016―サイバー犯罪に関するブダペスト条約の批准、および情報システムに対する攻撃に関する指令2013/40/EUの国内法化。
  9. 児童の性的虐待・性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する指令2011/93/EU。現行刑法典と関連して適用される。
  10. 電子通信 - EETT の法令・規制枠組み
  11. デジタルサービス - EETT の法令・規制枠組み
  12. デジタルサービス調整機関としての EETT の権限
  13. 郵便サービス - EETT の法令・規制枠組み
  14. DIAVGEIA プログラム - EETT

偽造・法科学筆跡鑑定に関する事項 ^
    法典における用語の意味 - 文書: ^
  1. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第13条γ項―「文書」の概念。

    通貨および支払手段に関する犯罪: ^
  1. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第207条―通貨およびその他の有形支払手段の偽造。
  2. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第208条―偽造通貨およびその他の支払手段の流通。
  3. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第208Α条―権限を超えた通貨製造。
  4. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第208Β条―ユーロ硬貨に類似するメダルまたはトークンの違法製造・流通。
  5. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第208Γ条―印紙の偽造および不正使用。
  6. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第209条―無形支払手段の偽造および変造。
  7. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第210条―無形支払手段の不法取得。
  8. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第210Α条―不法取得された無形支払手段の受領および流通。
  9. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第210Β条―犯罪組織の枠内における加重類型。
  10. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第211条―準備行為。
  11. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第212条―刑の免除。
  12. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第213条―没収。
  13. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第214条―紙幣およびこれと同視されるその他の証券。
  14. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第215条―無記名債券の違法発行。
  15. 法律4947/2022(官報A΄ 124/23-06-2022)により、現金以外の支払手段に関する詐欺および偽造との闘いを目的とする指令(EU)2019/713が国内法化され、無形支払手段に関する規定が追加・更新された。
  16. 2001年6月28日の理事会規則(EC)第1338/2001号―ユーロを偽造・変造から保護するために必要な措置に関する規則。規則(EC)第44/2009号により改正。
  17. 2014年5月15日の欧州議会および理事会指令2014/62/EU―刑法によりユーロおよびその他の通貨を偽造から保護し、枠組決定2000/383/JHAを置き換える指令。
  18. 2001年12月17日の理事会決定2001/923/EC―ユーロを偽造から保護するPericles計画に関する決定。決定2006/75/EC、2006/76/EC、2006/849/ECおよび2006/850/ECにより改正。

    文書および証明書に関する犯罪: ^
  1. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第216条―文書偽造。
  2. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第217条―証明書偽造。
  3. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第218条―印紙の偽造および不正使用。
  4. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第219条―刑の免除。
  5. 刑法典(法律4619/2019、改正後現行)第220条―虚偽証明の不正取得。

車両に関する事項 ^
    道路交通法(K.O.K.): ^
  1. 法律5209/2025「道路交通法典およびその他の規定」(官報 A΄ 100/13-06-2025)、現行法として適用。旧法律2696/1999は、歴史的または経過的な参照が必要な場合に限り言及されます。
  2. 2002年7月24日付大臣決定43500/5691「運転中および交通事故における運転者のアルコール、有毒物質および薬物使用の確認方法」(官報 B΄ 1055/12-8-2002)。特別な実施決定として位置付けられます。

指紋に関する事項 ^
    指紋事項に関する裁判所判例決定 ^
  1. アテネ五人控訴裁判所判決第1473/2000号「指紋の評価」。

火災 - 爆発に関する事項 ^
    火災 - 爆発に関する法令 ^
  1. 刑法典、法律4619/2019(改正後の現行法)。特に法律5090/2024により、第264条、第265条および放火、森林放火、爆発、公共危険犯罪に関する関連規定が対象となります。
  2. 刑法第187条 - 犯罪組織 - ギャング。
  3. 刑法第187Α条 - テロ行為。
  4. 刑法第264条 - 公共危険犯罪、放火。
  5. 刑法第265条 - 公共危険罪、森林または森林区域への放火。
  6. 刑法第266条 - 過失による放火および関連規定。
  7. 刑法第270条 - 爆発の発生。
  8. 刑法第271条 - 過失による爆発の発生。
  9. 刑法第272条 - 爆発物または爆弾に関する違反。
  10. 刑法第432条 - 爆発物の違法製造および供給。
  11. 刑法第433条 - 火災または放火からの保護に関する規定違反。
  12. 法律2168/1993「武器、弾薬、爆発物、爆発装置およびその他の事項の規制」(官報 A΄ 147/3-9-1993)、改正後の現行法。特に法律4678/2020およびその後の法律5256/2025による改正を含みます。

生物資料 - DNAに関する事項 ^
    生物資料 - DNAに関する法令 ^
  1. 刑事訴訟法第201条 - DNA分析。法律4620/2019の刑事訴訟法典における現行規定として、改正後の現行法である法律4619/2019の刑法第187条および第187Α条の規定と併せて適用されます。法律2928/2001および3251/2004は、犯罪組織、テロ行為および欧州逮捕状に関する歴史的/改正的参照として残ります。

安全に関する事項 ^
    安全に関する法令 ^
  1. 法律1339/1983第19条「民間警備職員 - 安全または警備の必要のための民間人の雇用」(官報A - 35/18-3-1983)。関連する現行実施決定:大臣決定7017/7/1-Θ΄/2020(官報B 2965/20-07-2020)、大臣決定7017/7/265/2025(官報B 6462/03-12-2025)により改正。
  2. 法律2518/1997第19条「民間警備サービス企業の運営条件。その職員の資格および義務ならびにその他の規定」(政府官報A - 164/21-8-1997)。 現在は改正後の有効な形で適用されており、特に法律 3707/2008 およびその後の法律 5187/2025(官報 A΄ 48/21-03-2025)による改正を含みます。
  3. 法律2622/1998「国境警備サービス」(政府官報A - 138/25-6-1998)。
  4. 法律2833/2000「2004年オリンピック競技大会の準備事項およびその他の規定」(政府官報A - 150/30-6-2000)。
  5. 法律3206/2003「私立探偵事務所およびその他の規定」(政府官報A - 298/23-12-2003)。
  6. 大統領令265/1999「拘置施設および受刑者・未決拘禁者の治療施設に入院中の者に対する外部警備サービスの組織」(政府官報A - 216/19-10-1999)。
  7. 大統領令56/2004「1974年『海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)』に関し、2002年12月12日の締約政府会議で採択された改正の批准」(政府官報A - 47/11-2-2004)。
  8. 1996年10月22日ジュネーブ議定書「商船の最低安全水準について」(政府官報A - 293/13-12-2001)。
  9. 1993年12月11日「安全事項に関する協力についての、ギリシャ共和国公共秩序省とキプロス共和国司法・公共秩序省との間の協定」。法律2463/1997により批准(政府官報A - 26/26-2-1997)。
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